【DV被害者、避難先での受け取りも可能】

【DV被害者、避難先での受け取りも可能】

新型コロナ感染拡大に伴う、一人10万円の一律給付について、総務省が22日、DV被害者が加害者と別の住所に避難している場合でも、避難先の自治体から給付金を受け取れるようにする内容の運用を方針を定めました。

 

加害者に居場所を知られることなく給付金を受け取ることが可能になります。
被害者や支援団体からの要望が実現します。

そもそも給付金は住民基本台帳に記録されている住所に申請書が送付され、世帯主が家族分を申請することで口座に振り込まれる仕組み。

住民票を移さずに加害者から避難しているDV被害者は、住所が明らかになることを恐れて、給付金が受け取れないということが懸念されていました。

―具体的に―
●DV被害者は居住する市区町村の窓口で申請書を提出。期間は今月24日~30日ですが、期限を過ぎても申請できる。

対象は
●裁判所から配偶者暴力防止法に基づく保護命令を受けている。
●婦人相談所から「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」が発行されている。
などです。

申請を受けた自治体は都道府県を通じ、住民票のある自治体に申請者の住所が伝わらないようにした上で通知。通知を受けた自治体は、DV被害者の分の支給を停止し、世帯主が申請できないようにします。

被害者は、世帯主でなくとも避難先の自治体から給付金を受け取ることができます。

被害者への制度の周知徹底などの課題はありますが、一歩前進です。

4月24日付しんぶん赤旗

 

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